日本入国に際する4月29日午前0時からの水際措置について(重要なお知らせ)

令和5年4月28日
・令和5年4月29日午前0時以降の日本入国について、これまで提出を求めていた「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチン接種証明書(3回)」は、いずれも提出が不要となります。
 
・5月8日午前0時まで、日本入国時に新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して、現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を継続します。
 
・水際措置についての詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
 
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省 新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外務省 海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)