新型コロナウイルス感染症に関する日本入国時の水際対策強化(3月19日以降の日本入国等について)
令和3年3月16日
1 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策について、新たに、「出国前検査証明書」を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置が取られることとなりました。
この措置は、3月19日以降、日本に入国する日本人を含む全ての渡航者に対し、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検体を採取した新型コロナウイルスの検査証明の提出が求められます。
なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになりますのでご注意ください。
(厚生労働省サイト:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 検査証明書の所定のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が追加されました。新しいフォーマットは以下の厚生労働省HPからダウンロード可能です。なお、検査の方法はPCR検査に限定されていません。詳しくはフォーマットをご確認ください。
(検査証明は下記リンクからダウンロード可)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
ただし、当地における陰性証明書は、指定のセンターでPCR検査を受検後、約48時間後にオンライン(https://attestationcovid.ci)で通知される証明書(英語、仏語で入手可能)に記載されたQRコードによって管理されていることから、当地から日本へ入国される際は、英語の陰性証明書を取得し、「パスポート番号」、「国籍」、「生年月日」、「性別」を手書きで記入した上、入国審査官へ提出してください。
3 状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。
コートジボワールにおいては新型コロナウイルスの感染拡大は依然として収束していないことから、コートジボワールに入国、若しくは出国される際は、当館にご一報いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
このメールは在留届・たびレジにて届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。
【連絡先】 在コートジボワール日本国大使館(トーゴ、ニジェールを管轄)
大使館代表:(225)27 20 21 28 63(内線111)
Eメール :consulat@aj.mofa.go.jp
この措置は、3月19日以降、日本に入国する日本人を含む全ての渡航者に対し、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検体を採取した新型コロナウイルスの検査証明の提出が求められます。
なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになりますのでご注意ください。
(厚生労働省サイト:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 検査証明書の所定のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が追加されました。新しいフォーマットは以下の厚生労働省HPからダウンロード可能です。なお、検査の方法はPCR検査に限定されていません。詳しくはフォーマットをご確認ください。
(検査証明は下記リンクからダウンロード可)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
ただし、当地における陰性証明書は、指定のセンターでPCR検査を受検後、約48時間後にオンライン(https://attestationcovid.ci)で通知される証明書(英語、仏語で入手可能)に記載されたQRコードによって管理されていることから、当地から日本へ入国される際は、英語の陰性証明書を取得し、「パスポート番号」、「国籍」、「生年月日」、「性別」を手書きで記入した上、入国審査官へ提出してください。
3 状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。
コートジボワールにおいては新型コロナウイルスの感染拡大は依然として収束していないことから、コートジボワールに入国、若しくは出国される際は、当館にご一報いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
このメールは在留届・たびレジにて届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。
【連絡先】 在コートジボワール日本国大使館(トーゴ、ニジェールを管轄)
大使館代表:(225)27 20 21 28 63(内線111)
Eメール :consulat@aj.mofa.go.jp