日本入国時のスマートフォンの携行、アプリの登録・利用について
令和3年4月14日
日本の厚生労働省は日本入国時における『スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用』の案内を更新しました。
同案内には指定アプリの登録・利用に必要なOSバージョンについても記載されています。
現在、日本入国に際し、入国後14日間の自宅等での待機や位置情報確認アプリ等の利用について誓約書の提出が必要となっており、アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。
検疫手続の際に、アプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくことになります。
詳細につきましては、以下リンクから厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(参考ウェブサイト)
●外務省海外安全HP(各国の感染状況、渡航制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省新型コロナウイルス関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
このメールは在留届・たびレジにて届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。
コートジボワールにおいては新型コロナウイルスの感染拡大は依然として収束していないことから、コートジボワールに入国、若しくは出国される際は、当館にご一報いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
このメールは在留届・たびレジにて届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。
【連絡先】 在コートジボワール日本国大使館(トーゴ、ニジェールを管轄)
大使館代表:(225)27 20 21 28 63(内線111)
Eメール :consulat@aj.mofa.go.jp
同案内には指定アプリの登録・利用に必要なOSバージョンについても記載されています。
現在、日本入国に際し、入国後14日間の自宅等での待機や位置情報確認アプリ等の利用について誓約書の提出が必要となっており、アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。
検疫手続の際に、アプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくことになります。
詳細につきましては、以下リンクから厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(参考ウェブサイト)
●外務省海外安全HP(各国の感染状況、渡航制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省新型コロナウイルス関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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【連絡先】 在コートジボワール日本国大使館(トーゴ、ニジェールを管轄)
大使館代表:(225)27 20 21 28 63(内線111)
Eメール :consulat@aj.mofa.go.jp