在外選挙

令和元年11月8日
  • 選挙権年齢の引下げ及び在外選挙人登録について 公職選挙法の改正により,2016年6月19日以降初めて行われる国政選挙から,投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます。在外選挙人名簿の登録資格及び申請に必要な書類等につきましては,外務省ホームページ(在外選挙関連申請書一覧)を御覧いただくか,領事班宛へお問合せください。
 
  • 1998年の公職選挙法の一部改正に伴い、2000年5月以降の国政選挙から、海外に在住している有権者の方々も投票に参加できることになりました。在外投票を行うためには、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。登録資格、登録方法等は上記の外務省ホームページをご確認ください。登録を終えていない方はお早めに手続きをお願い致します。