在留届
令和3年1月29日
【在留届とは】
在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを、届け出ていただくためのもので、外国に3ヶ月以上滞在される方に提出が、旅券法第16条により義務づけられています。以下の国に住所を定めて3ヶ月以上滞在される場合には、在コートジボワール日本国大使館に在留届を提出してください。
▷ 在コートジボワール日本国大使館兼轄国
コートジボワール共和国、ニジェール共和国、トーゴ共和国
【届出の提出方法】
在留届は次のいずれかの方法で提出してください。
▷ 大使館の窓口あるいはダウンロードして届出用紙を入手して大使館に提出
▷ インターネットから「在留届電子届出システム」を利用し提出
在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを、届け出ていただくためのもので、外国に3ヶ月以上滞在される方に提出が、旅券法第16条により義務づけられています。以下の国に住所を定めて3ヶ月以上滞在される場合には、在コートジボワール日本国大使館に在留届を提出してください。
▷ 在コートジボワール日本国大使館兼轄国
コートジボワール共和国、ニジェール共和国、トーゴ共和国
【届出の提出方法】
在留届は次のいずれかの方法で提出してください。
▷ 大使館の窓口あるいはダウンロードして届出用紙を入手して大使館に提出
▷ インターネットから「在留届電子届出システム」を利用し提出
【在留届の「転出」に関する扱いについて】
在コートジボワール日本国大使館におきましては、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に適時適切に情報提供できるよう、在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行うとともに、平時より当館からの各種お知らせ等をメールにて送信しています。
在留届を提出いただいた後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合、変更の届出を行っていないと、当館からの大切なお知らせを受信できず、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。
つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合は、必ず当館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。
また、帰国または国外に転出されることとなった場合には、その旨必ず当館にご連絡下さい。
※なお,平成26年4月1日より,以下の方については,当館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
▷ 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず,更にその後1年間,当館にて在留が確認できない方
▷ 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方